秘密のオンラインサロン利用規約
《運営》
第1条:
本オンラインサロン(以下本サロン)の運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社ラスディ事務局(以下「当局」といいます)が行います。
《入会資格》
第2条:
一 本サロンに入会できる方は、本サロンの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)
二 メンバーの円滑なオンラインサロン運営に支障を来す可能性がある方、その他本サロンが不適当と認める方は、入会いただけません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
《メンバーの種類》
第3条
本サロンのメンバー種類及び各要件は本サロン詳細・申込ページに定める通りとします。
《入会手続き》
第4条
本サロンに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費月々9,800円(割引価格適用の方はそちらの金額を)を支払うものとします。なお、一度退会されると、再入会時にあらためて入会金(29,800円)を支払うこととします。
《資格停止及び除名》
第5条:
本サロンは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合には、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
一 本サロンの定める会費・諸費用を1ヶ月以上滞納したとき。
(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
二 本規約、その他本サロンが定める規則に違反したとき。
三 本サロンの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
四 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
五 メンバーとして品位を損なうと認められる行為があったとき。
六 その他本サロンが、社会通念に照らし、本サロンメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
七 本サロンのコンテンツを不当な外部漏洩は禁止とします。それが判明した場合は賠償金(100万円)を請求させていただきます。
《メンバー資格の喪失》
第6条:
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバー資格を喪失した場合は、本クラブから貸与されている物品等を速やかに返還することとします。
《会費等の支払い》
第7条:
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブのサービスを利用しない場合も支払い義務が発生します)。
《退会》
第8条:
メンバーは、退会を希望する月の 10 日(10 日が休業日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、希望月の月末をもって退会することができます。口頭での退会は受け付けません。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日の退会となります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
《メンバーの利用と禁止行為》
第9条:
一 本クラブは、メンバーが本クラブのサービス利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
二 メンバーは、本クラブメンバー向けの当社主催のイベント等において、他のメンバーに対する営業行為を行ってはならないものとします。
三 メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡することはできません。
《知的財産の尊重》
第10条:
一 知的財産権の尊重のため、以下の行為を禁止します。
1本講座で入手したテキスト、音声データ、映像データ、その他の当局作成の文書
等は許可なく複製を作成すること、並びに類似品を作成すること
2本講座の内容と同じ、または類似した研修を行ったり、第三者に行わせること
3本講座で入手したテキストおよび資料等を SNS 等で第三者に開示すること
(ただし、学んだ内容を自分の言葉で、かつ無料で、SNS 等に公開することは許可します。)
二 上記1~3の事項が発覚した場合、参加者は当局に損害賠償金支払うものとします。
但し損害金がこれを超えることを証明できる場合はその実額を支払うものとします。
三 当局ではセミナー中の様子を撮影し、当社の宣伝に使用することがあります。
あらかじめご了承ください。
《変更》
第11条
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は 速やかに所定のフォームで届け出るものとします。
《諸費用の改定》
第12条:
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・ 経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を会員制フェイスブックグループへの掲示にてメンバーに告知するものとします。
《細則》
第13条:
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
《改定》
第14条:
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を会員制フェイスブックグループへの掲示にてメンバーに告知するものとします。